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運動器リハビリテーション施設基準変更のお知らせ

厚労省の定める施設基準では、4名以上の理学療法士/作業療法士が専属でリハビリを行う場合「運動器リハビリテーション(Ⅰ)」が該当します。令和7年7月1日より当院の施設基準が下記の通り変更になります。

 

運動器リハビリテーションⅡ(1単位 170点)
→運動器リハビリテーションⅠ(1単位 185点)

 

これまで以上に充実したリハビリテーションをお届けいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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