運動器リハビリテーション施設基準変更のお知らせ
厚労省の定める施設基準では、4名以上の理学療法士/作業療法士が専属でリハビリを行う場合「運動器リハビリテーション(Ⅰ)」が該当します。令和7年7月1日より当院の施設基準が下記の通り変更になります。
運動器リハビリテーションⅡ(1単位 170点)
→運動器リハビリテーションⅠ(1単位 185点)
これまで以上に充実したリハビリテーションをお届けいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-15-30
LICOPA鶴見2F
施設内駐車場あり(駐車券は当院受付へ) [地図へ]
local_phone 045-502-1154
厚労省の定める施設基準では、4名以上の理学療法士/作業療法士が専属でリハビリを行う場合「運動器リハビリテーション(Ⅰ)」が該当します。令和7年7月1日より当院の施設基準が下記の通り変更になります。
運動器リハビリテーションⅡ(1単位 170点)
→運動器リハビリテーションⅠ(1単位 185点)
これまで以上に充実したリハビリテーションをお届けいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。