交通事故・労災
交通事故
予期せぬ交通事故にあってしまった場合、身体的苦痛だけでなく心理的不安も大きくなります。
特に事故による怪我では、むちうち(=けいつい捻挫)、腰椎捻挫、吐き気、しびれ、めまいなど仕事や日常生活に支障をきたす症状がでやすく、また、事故当時には問題なかった状態でも後々になって痛みなどが出てくることがあります。症状がなくともまずは受診され、早めの診断・治療を受けてください。当院では、事故後不安な状況の患者様のサポートをしながら治療を行います。
また、後遺症が残ると診断された場合には後遺障害診断書を作成し、患者様がきちんと補償を受けられるよう対応いたします。
事故にあわれたらまず
①警察へ交通事故の届け出をしましょう
警察より『交通事故証明書』が発行されます。(自賠責保険を利用するための各種証明書や請求に必要です)被害者、加害者どちらの場合も警察への届け出が必要です。
②事故の相手の情報を確認しましょう
- 相手の氏名、住所、連絡先、車の登録ナンバー
- 自賠責保険、自動車保険の会社名、証明書番号
など
③保険会社へ連絡しましょう
当院を受診する旨を保険会社へお伝え下さい。その後保険会社から当院へ連絡がきます。連絡がきた時点から当院での治療費は保険会社負担となり、患者様の窓口負担はありません。
来院されるまでの間に保険会社から連絡がない場合、治療費は一時的に自費(10割)でお支払いいただきますが、保険会社から連絡が入り次第、返金いたします。
④当院受付で交通事故とお申し出ください
交通事故で受診する旨をお伝えください。
⑤診察・治療・診断書作成
問診 → 検査(レントゲン・エコー) → 診察(診断書作成) → 治療(理学療法士によるリハビリテーション・温熱療法、電気治療、超音波治療などの物理療法)を行います。
労災
当院は労災保険指定医療機関です。業務中、通勤中に怪我をされた際には、勤務先に必要書類をご確認の上、早めにご受診ください。労災申請をして認定された場合、労災保険が適用となり治療費の自己負担金はありません。まずは勤務先へ労災保険に加入してるかどうかご確認ください。
労災の申請について
①会社へ報告しましょう
ご勤務先へ労働災害が起きた旨を報告しましょう。
②書類を提出しましょう
労災申請書を労働基準監督署長あてに提出します。会社から、またはご自身で申請します。
※ご自身で申請する場合
以下からご自身の状況に応じて申請書のダウンロードが可能です。
通常の受診の場合 | 転院の場合 | |
勤務中・業務上 | 様式5号 | 様式6号 |
通勤途中 | 様式16号-3 | 様式16号-4 |
③(A)労災認定された場合
(B)未確定の場合
(A)書類申請後、労災認定され「療養の給付請求書」を持参された場合は、受診当日から窓口負担金は無料となります。
(B)労災扱い未確定の方は、確定するまで受診時の窓口負担は10割となります。後日、労災認定確定後「療養の給付請求書」を持参された時に、これまでの自費徴収(10割分)が全額返金されます。