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一般名処方加算について

一般名処方を推進することにより、「保険薬局において銘柄によらず調剤できることで対応の柔軟性を増し、患者様に安定的に薬物治療をていきょうする観点」から、一般名処方加算の評価の特例措置がとられることになりました。(令和5年4~12月)

処方箋料
【一般名処方加算1】 7点 → 下記「追加の施設基準」をみたしている場合は 9点(+2点)
【一般名処方加算2】 5点 → 下記「追加の施設基準」をみたしている場合は 7点(+2点)

追加の施設基準
薬剤の一般名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

当院は上記の算定要件を満たしておりますので、上記のとおり変更となります。

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